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タイトル 介護予防における通所サービスの利用について
投稿日: 2009/10/07(Wed) 12:03
投稿者しろくろ

今更な疑問で恐縮ですが、困惑しています。

最近、市から出たQ&Aで

Q「要支援2の利用者の通所介護は週2日程度となっているが、
認知症があり日中独居となるので自費で利用回数を増やしたい。
月額制だが、同じ事業所で介護保険分と自費分両方の利用はできるか」

A「利用回数は、ケアマネジメントを踏まえた上で事業所と利用者の
契約により決まるものであり、上限は設定されていない。
しかし、利用者から適切な回数以上の利用希望があった場合、
自費部分に関しては介護保険の範疇ではない。自費利用を入れることで
本来の認定者の利用の妨げになってはならないが、定員に余裕があれば
自費利用を否定するものではない。
なお、過剰なサービス利用により身体状況が悪化すること等が
ないようにアドバイスは必要と考える。」

この問いに対する回答は今まで「NG」と認識してきました。
納得がいかなかったので、市に対して
「日中独居を不安とする認知症なら、区分変更を検討した方が
いいという助言につながらないのか」
「こんなことを示されたら通所の事業所は混乱するし、
実地指導や監査で面倒なことになるのではないか」
「予防が始まってから、同様の問いが全国各地で発生していて
ネットの中でも話題になっているが、どこの回答をみても
『不可』とされている」
などなどなど、ぶつけてみました。

「課内で再協議します」と言われた後の回答は、
結局変わっていませんでした。
最初ついていなかった『参考』として『平成18年4月改定 
Q&A(Vol.1) 問い11」と記されていましたが、このQ&Aは
同一事業所での保険給付と自費併用を可としている内容では
ありません。

納得行かないので、あちこちQAを探しているところなのですが、
この併用って不可ではなかったのでしょうか???
私の理解が誤っていた???

県への問い合わせはまだしていません。
もう少し裏づけを探してから、地域で疑問を抱いたままの
ケアマネと相談しようと思っています。


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