タイトル | : Re^7: 通所の定員オーバーと減算について |
投稿日 | : 2010/07/28(Wed) 14:30 |
投稿者 | : 算数大嫌い |
>これは単に法律の整合性を保つ為のものです。
いや、整合性がとれていないから悩んでしまうのです。
> 厚労省職員はそんなことまで念頭に置いてないはずですから。
考えておられるようですよ。
7月26日開催の第27回社会保障審議会介護保険部会資料より
ttp://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000gp57.html
最近の閣議決定事項(老健局関係)
地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
2.改正の概要
(a)施設・公物設置管理の基準の見直し
@児童福祉法・老人福祉法・介護保険法・障がい者自立支援法の一部改正
◆以下の施設・サービスの人員・設備・運営基準を、都道府県等の条例に委任。
略
◆人員・居室面積・人権侵害防止等の厚生労働省令で定める基準は「従うべき基準」、利用定員は「標準」、その他は「参酌すべき基準」とする。
◆ただし、保育所の居室面積基準については、厚生労働大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間は、「標準」とする。
まだ、成立していない法律ですが、利用定員は「標準」とされています。
この法律案で示されているように、利用定員は「標準」という前提で、はじめて整合性はとれます。「運営基準と算定基準の区別が付いていないだけ」と片付けられる方が多いようですが、簡単に片付けられる問題ではないですよね。
(法改正・省令改正・条例制定はされていませんから、今現在は強引に整合性のとれていない運営基準と算定基準の区別をつける必要はありますが。)