タイトル | : Re^2: 通所の定員オーバーと減算について |
投稿日 | : 2010/07/17(Sat) 14:48 |
投稿者 | : 算数嫌い |
ポイントさん、関連質問です。お許しください。
運営基準では、
(定員の遵守)
第百二条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
とされており、定員を超えてのサービス提供を禁じています。
判らないのは、毎日定員を超えることなく営業を行うならば、営業日における平均利用者数が定員を超えることは絶対にあり得ませんから、どのような状況を想定して、月平均利用者が定員を超えるとして算定基準が定められたのかということです。
毎日の定員を守っていて、月平均の利用者数が定員を超えるなんてことは絶対に起こりえませんよね。
月額報酬化したことによる罰則(減算)の側からの算定基準だとしたら、定員を超えて営業する日があることが日常的に想定されることを前提とした規定と考えられます。まさか、毎日定員を守って営業していても月平均の利用者数が定員を超える場合があったらどうしようと思われたのでしょうか。
18年及び21年改定においても告示第27号の当該部分の変更はなく、算定解釈の変更のみで、結構お気楽に変更されたような感じがしますし、そのことで定員超過への実効的なペナルティがなくなってしまった感じがします。
定員を超えてサービス提供するなんてことは到底容認できない、月額報酬だろうとなんだろうと三割減、でも良かったわけですよね。