タイトル | : Re: 教えて下さい |
記事No | : 2045 |
投稿日 | : 2012/03/31(Sat) 13:41 |
投稿者 | : ポイント |
ももさん こんにちは。
まず、どこの掲示板でも、タイトルに「教えて下さい」はやめましょうというのが一般的な流れというか、エチケット的に定着してきていますので、質問のサマリー的内容を記載いただいた方がいいかと思います。 ちなみに、某チョー上から目線の掲示板は、そんなタイトルにすると削除対象とされているらしいです。
さて、まず@です。 介護保険法をご覧いただいたらいいのですが、訪問看護の定義に具体的にどのような行為が訪問看護に当たるか、までは記載されていません。 保助看法に則り、医師の指示による行為を利用者宅を訪問して行うことが訪問看護になるわけです。
そういう前提で、 > @については、都の介護保険担当者に問い合わせしたところ、 > 「うーん、採血に関しては検査の項目で手技料も含めて > 医療保険で算定していると思うから、介護保険で採血のみで > 訪問して算定したら、2重算定になるんじゃないかなあ。 > だから介護保険で算定してもダメじゃないかな。」と。
これは一部、的外れな回答です。じゃ、医療保険適用の訪問看護ならできるのか?という話にもなってしまいます。
問題は、採血が“看護”に当たるのかどうかです。都の言う通り、検査のための採血であって、検査料及び採血料を医療機関で算定しているのであれば、その医療機関の医師が直接または同行した看護師が採血すべきでしょう。
このように簡単な方程式のように答えが出る質問ではありません。
Aについては「重度心身障害老人健康管理事業」でしょうか?つまり身障手帳1級、2級等の所持者ということでしょうか? これに関しては、介護保険の方では公費の対象に入っておらず、医療保険のみです。だから訪問看護が医療保険適用であれば、その患者負担分に対してこの公費から給付があります。この手帳を持っている=医療保険適用ではありません。
おっしゃるとおり、これは国ではなく都道府県の管轄なので、取り扱いが異なる可能性が十分にあります。 都の障害福祉関係の部署にお問い合わせ下さい。
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