タイトル | : Re^7: 法改正後の通所介護の生活相談員 |
記事No | : 2039 |
投稿日 | : 2012/03/12(Mon) 21:52 |
投稿者 | : どるくす |
基準省令より 第94条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 ************************
ということで、通所介護に限らず、管理者と同一事業所の従業者とは同時並行的に業務を行えるというのが(うちの県を含めた)スタンダードな考え方です。
>これまでは6時間30分は生活相談員業務、残りの1時間30分を管理者業務を行うことで、兼務が認められている状況
こういう切り分けは、本来は必要ありません。 たとえば1日8時間、週5日勤務で、その40時間が全て管理者兼生活相談員であったとしても、「支障がない限り」OKです。 (こういう正統的な解釈ではないローカルルールが横行しているのは承知していますが。)
ただし、ポイントさんご指摘の件に加え、インフルエンザなど緊急時に管理者兼生活相談員が勤務できない事態や、その他の状況を考えた場合、介護職員など他の従業者で生活相談員として資格的にも実務的にも勤務可能なスタッフを確保しておくことが望ましいと思います。
なお、「提供時間数に応じて1以上確保」ですから、たとえば午前中に2名配置で、午後のうち1時間は不在、という形態でも、基準上はOKとなる可能性がありますので、念のため。
もうひとつ、時間数にしても、職員配置にしても、利用者から見てどうか、という視点も重要ですが。
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