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タイトル法改正後の通所介護の生活相談員
記事No2030
投稿日: 2012/03/10(Sat) 06:53
投稿者孤独なケアマネ
参照先http://30分
 いつも勉強させて頂いております。
 早速ですが、改正後の通所介護の生活相談員の配置について、質問をさせて頂きます。改正後の生活相談員の配置は、サービス提供時間数に応じて一名以上となるとのことです。これまで、当施設では管理者が相談員を兼務する形で、事業所指定を受け、6時間以上8時間未満でのサービス提供を行っておりました。
今回の時間区分の変更を受け、基本的には7時間以上9時間未満での運営を検討しております。
 その場合、少なくとも7時間以上は生活相談員を配置することが必要となり、管理者との兼務は認められなくなる可能性はあるのでしょうか?
 これまでの指定時の届けでは、8時間の勤務のうち、生活相談員業務を6時間

タイトルRe: 法改正後の通所介護の生活相談員
記事No2031
投稿日: 2012/03/10(Sat) 06:55
投稿者孤独なケアマネ
参照先http://30分
>  いつも勉強させて頂いております。
>  早速ですが、改正後の通所介護の生活相談員の配置について、質問をさせて頂きます。改正後の生活相談員の配置は、サービス提供時間数に応じて一名以上となるとのことです。これまで、当施設では管理者が相談員を兼務する形で、事業所指定を受け、6時間以上8時間未満でのサービス提供を行っておりました。
> 今回の時間区分の変更を受け、基本的には7時間以上9時間未満での運営を検討しております。
>  その場合、少なくとも7時間以上は生活相談員を配置することが必要となり、管理者との兼務は認められなくなる可能性はあるのでしょうか?
>  これまでの指定時の届けでは、8時間の勤務のうち、生活相談員業務を6時間

タイトルRe^2: 法改正後の通所介護の生活相談員
記事No2032
投稿日: 2012/03/10(Sat) 07:03
投稿者孤独なケアマネ
参照先http://30分
ポイント様、大変申し訳ございません。
連続で投稿ミスをしてしまいましたが、削除キーを設定しておらず、削除することができませんでした。
先ほどの続きですが、これまでは6時間30分は生活相談員業務、残りの1時間30分を管理者業務を行うことで、兼務が認められている状況です。
分かりにくい文章となってしまいましたが、ご教授のほど何卒お願い致します。

タイトルRe^3: 法改正後の通所介護の生活相談員
記事No2033
投稿日: 2012/03/11(Sun) 00:01
投稿者ポイント
すみません。
明日、できたら回答します。
明後日になったらごめんなさい。

タイトルRe^4: 法改正後の通所介護の生活相談員
記事No2034
投稿日: 2012/03/11(Sun) 07:05
投稿者孤独なケアマネ
参照先http://30分
ポイント様、お忙しい中有難うございます。
回答は急ぎませんので、よろしくお願い致します。

タイトルRe^5: 法改正後の通所介護の生活相談員
記事No2035
投稿日: 2012/03/12(Mon) 11:08
投稿者ポイント
回答が遅くなり、申し訳ございません。

今回の改正で、これまで単位毎に配置が必要だった生活相談員は、事業所毎に配置でよくなった、つまり緩和されただけで、管理者に関する規程の変更は無いようです。

したがって、これまで認められていたものがダメになるということはないと思います。

ただ、7〜9時間を採用するとのことで、サービス提供時間が常勤の従事者の勤務時間数を超える設定になると、労働基準法的にマズイかなと思います。

タイトルRe^6: 法改正後の通所介護の生活相談員
記事No2037
投稿日: 2012/03/12(Mon) 20:29
投稿者孤独なケアマネ
参照先http://30分
ポイント様、お忙しい中、ご回答頂き有難うございます。
そうですね。労働基準法にも抵触してしまう可能性もありますよね。
5ー7にしてしまうと、かなりの減収となってしまい、当事業所のような弱小事業所に
とって、今回の改正は非常に厳しいものとなりました。
お礼が遅くなってしまい、誠に申し訳ございませんでした。
今後ともよろしくお願い致します。

タイトルRe^7: 法改正後の通所介護の生活相談員
記事No2039
投稿日: 2012/03/12(Mon) 21:52
投稿者どるくす
基準省令より
第94条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
************************

ということで、通所介護に限らず、管理者と同一事業所の従業者とは同時並行的に業務を行えるというのが(うちの県を含めた)スタンダードな考え方です。

>これまでは6時間30分は生活相談員業務、残りの1時間30分を管理者業務を行うことで、兼務が認められている状況

こういう切り分けは、本来は必要ありません。
たとえば1日8時間、週5日勤務で、その40時間が全て管理者兼生活相談員であったとしても、「支障がない限り」OKです。
(こういう正統的な解釈ではないローカルルールが横行しているのは承知していますが。)

ただし、ポイントさんご指摘の件に加え、インフルエンザなど緊急時に管理者兼生活相談員が勤務できない事態や、その他の状況を考えた場合、介護職員など他の従業者で生活相談員として資格的にも実務的にも勤務可能なスタッフを確保しておくことが望ましいと思います。

なお、「提供時間数に応じて1以上確保」ですから、たとえば午前中に2名配置で、午後のうち1時間は不在、という形態でも、基準上はOKとなる可能性がありますので、念のため。

もうひとつ、時間数にしても、職員配置にしても、利用者から見てどうか、という視点も重要ですが。

タイトルRe^8: 法改正後の通所介護の生活相談員
記事No2040
投稿日: 2012/03/13(Tue) 22:14
投稿者孤独なケアマネ
参照先http://30分
どるくす様、ご教授頂き有難うございます。
利用者からの視点も、大切にしなければなりませんよね。
事業を継続していくには、ある程度の利益を確保しなければならないという経営サイドの考えも、十分に理解できるので本当に難しく感じています。
改正の度に、経営者も従業者も、ともに疲弊していってるような気がして、甘い考えであるのかもしれませんが、個人的には介護分野に市場原理を持ち込んだのは間違いだったように感じています。
話が横道にそれてしまい、誠に申し訳ございまいせん。
ご教授頂いたことを参考にさせて頂き、今後の対応を検討していきたいと思います。