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タイトルケアプラン交付について
記事No2021
投稿日: 2012/02/25(Sat) 20:23
投稿者tomato
参照先http://www.pref.osaka.jp/attach/1598/00001822/03_careplan_juryosyo.pdf
はじめまして。
大阪府でのケアプラン交付についてずっと悩んでいます。

大阪府ではサービス事業所へのケアプラン交付時に「居宅サービス計画の交付書兼受領書」という様式を使用して交付することが習わしになっています。
1事業所に2部作成してケアプランと共に渡し、1部を返してもらうという作業をしています。
多くのサービスを利用している方では1度のケアプラン作成で10枚以上の「居宅サービス計画の交付書兼受領書」を作成しなければならず、それから返却を待ち、返ってきたかを気にかけなければならない日々です。
サービス事業所も、記入して押印して返さなければならない。
郵便代もかかってきます。

私は交付したことがわかるように記録を残しておけば良いと思っています。
また、「介護サービス事業に係る事務負担の見直しについて」においても、”各自治体におかれても、必要に応じて事務手続や書類の見直しを図るようお願いしたい。”とあります。

この労力・資源の無駄遣いを何とかしましょうと、管理者に提案しているのですが、『できるならそうしたい』と言いつつ、どこの事業所も「居宅サービス計画の交付書兼受領書」を使用しているので、指導対象になるかもしれないので市へ相談してみるという状況になっています。

「居宅サービス計画の交付書兼受領書」の使用は仕方がないのでしょうか、ご助言をよろしくお願いします。


「居宅サービス計画の交付書兼受領書」のURLを載せます。

タイトルRe: ケアプラン交付について
記事No2022
投稿日: 2012/02/25(Sat) 21:14
投稿者ポイント
tomatoさん
 ようこそです。

さて、ご質問の件、私の個人的な見解を述べさせていただくと、大阪府が自分たちのチェックがやりやすいように、居宅介護支援事業所に法令で定められていること以上の負担を強いていると思います。

ちなみに我が京都府では、交付したことを支援経過に記載すれば事足りることになっています(当然の解釈ですが)。

大阪府が京都府と同じ扱いにさせるようにはどうするか?

1.大阪府の解釈がおかしいと裁判する。(←真剣に言ってます)
2.大阪府介護支援専門員協会として大阪府と膝つき合わせて協議する。
3.有力府会議員の力を利用する。

以上、全部いっぺんにやるのも1つだと思いますが、私個人的には2をお勧めします。

タイトルRe^2: ケアプラン交付について
記事No2023
投稿日: 2012/02/25(Sat) 23:38
投稿者tomato
参照先http://www.pref.osaka.jp/attach/1598/00001822/03_careplan_juryosyo.pdf
ポイントさん、ありがとうございます。
やっと自分の考えがおかしくないというところに辿り着いた思いです。

実は、こちらに投稿する前に、大阪府のことなので、大阪府介護支援専門員協会に相談が良いと思いました。
2週間くらい前に、大阪介護支援専門員協会の掲示板に、”大阪介護支援専門員協会としての見解を、是非お聞かせください”と投稿しました。
ところが管理者が内容を確認後に掲載するシステムになっており、内容は反映されず、1週間後にメールが届きました。

----------------------------------------------------------
大阪介護支援専門員協会の掲示板に書き込み頂いた件です。
当方は掲示板の管理者です。
お手を煩わせて申し訳ありませんが、
事務局宛にメールで構いませんので、
お名前と連絡先をご連絡いただけますか。
----------------------------------------------------------

掲示板でのやり取りが困るのであれば、メールでの回答でもできると思うのです。
理由も延べず、名前と連絡先をって、呆れてしまったのです。

以下がそれに対しての私の返信メールです。

------------------------------------------------------------
「ローカルルールで困っていることがあれば、協会へ声をあげてほしい」ということを、しばらく前に日本介護支援専門員協会が言われていました。
そのため、掲示板での回答をお待ちしていました。

回答が遅くなっているのは、日本介護支援専門員へ確認をしているの
だろうかと待っていました。

今回の
>事務局宛にメールで構いませんので、
>お名前と連絡先をご連絡いただけますか。

意図がわかりません。
大阪介護支援専門員協会の掲示板は、研修会の情報発信だけ扱ってい
るのですね。
他県での介護支援専門員協会の掲示板では、FAQや質問など活発に
意見交換されているところもあり、今回は悩んでいるだけではなく相
談してみたのですが、とても残念です。

掲示板であれば、現場で困っている多くのケアマネージャーが情報を
共有できるという意味があります。

周りには「協会会員のメリットがわからない」という声が多く、
私が所属する事業所はケアマネが5人いますが、管理者も含め、
私以外の4名は協会会員になっていません。

その理由がわかったような気がしました。
------------------------------------------------------------

それから1週間以上経ちますが、何も返ってきていません。

私も少し感情的にはなりましたが、2.は期待は持てないと思っています。

周囲でも当たり前のように「居宅サービス計画の交付書兼受領書」を使用しているので、疑問を感じる私がおかしいのか、あきらめなければいけないのかという思いでいました。

1.と3.は現実的に難しいので、地道に「おかしい」と言い続けていきます。
救われました。本当にありがとうございます。

タイトルRe^3: ケアプラン交付について
記事No2024
投稿日: 2012/02/26(Sun) 20:58
投稿者ポイント
この書き込みを大阪府介護支援専門員協会の掲示板に転載しますか?

それとも日本介護支援専門員協会にメールしますか?

それぐらいの行動をとってもいいと思いますよ。

タイトルRe^4: ケアプラン交付について
記事No2025
投稿日: 2012/02/26(Sun) 22:26
投稿者tomato
大阪府介護支援専門員協会の掲示板は、内容が反映されないようになっているので転載はできません。

日本介護支援専門員協会へのメールは考えました。

この理不尽な作業に疑問を持つ仲間が周囲におらず、一人で行動することで職場に迷惑がかからないだろうか、そして大阪介護支援専門員協会の対応で、協会に対してすっかり信頼をなくして・・等を考え足踏みをしていました。

日本介護支援専門員協会へメールしてみようと思います。

タイトルRe^5: ケアプラン交付について
記事No2026
投稿日: 2012/02/27(Mon) 21:16
投稿者どるくす
大阪府ではない都道府県職員です(笑)

様式を拝見しましたが、「参考様式」となっていますね?
こういうのは、行政としては、通常、義務付けではなく、
「参考までに作ってみたので、よかったら使ってくださいね」
という意味です。
(もっとも、介護保険の様式で義務付けがあるのは、施行規則にある様式や、別の省令で規定されている国保連請求の様式など、意外に少ないです。)

また、ネット上で(様式名+大阪などのキーワードで)検索してみると、某BBSがヒットし、「府に聞いたら強制ではないと言われた」という趣旨の書き込みがありました。

今も、府に直接聞かれたわけではないですよね?
仮に集団指導や実地指導などで「この様式を使うことが望ましい」と言われたとしても、使わない場合のペナルティは法的にはありません。
あとは、貴事業所の管理者の肝が据わっているかどうか、だけだと思います。

なお、仮に「使え」と強制されたら、そこで(手順を踏んだ上で)裁判がどうとかの話になります。
書き込みを拝見する限りでは、今は裁判にはなりません。

もっとも、4月から法改正で、各自治体の条例で各サービスの基準を定めることが可能になります。
ですから、府が(政令市や中核市は大都市特例があるので、事業所の所在地が大阪市や堺市なら、それらの市が)条例で強制的に様式まで定めたなら、訴訟の余地はあるかもしれません。
・・・が、たぶん、そこまではしないでしょう。

タイトルRe^6: ケアプラン交付について
記事No2027
投稿日: 2012/02/28(Tue) 22:48
投稿者tomato
参照先http://cgi29.plala.or.jp/yacm/cmlight10/glight.cgi?mode=past&pastlog=1&word=%89%DF%8B%8E%83%8D%83O75&cond=AND&view=10
どるくすさん、はじめまして。

仰る通りだと思っています。
私は以前、他市の居宅で勤務していた時に大阪府にも確認し、「交付書兼受領書」の使用を廃止していました。
その時もサービス事業所からは「受領書はいいんですか?」の問い合わせの対応に追われたことがありました。

今回、いくら私が説明しても、どこの居宅も「交付書兼受領書」を使用している現状があり、管理者としては勇気がいるのかもしれません。
今日もサービス事業所から、受領サインをした「交付書兼受領書」が、その1枚のためだけに郵送で送られてきました。

どうしたら皆、理解してくれるのでしょうか。
これ以上は、大阪のケアマネの質が問われてきそうなので・・

日本介護支援専門員協会へメールをしたので、協会が、”なくても大丈夫”と回答があれば安心できるのかもしれません。

山形県で、”「交付書兼受領書」が揃っていないと指摘された”という記事がありましたのでURLを一応載せておきます。

タイトルRe^7: ケアプラン交付について
記事No2028
投稿日: 2012/02/29(Wed) 22:11
投稿者どるくす
「他市の居宅」というのは、大阪府内の他市ですね?
そこで通用していたのだから、どこでも通用するはずですが。
というより、そのときに府に確認してOKだったのなら、その話を聞いた今の管理者も納得されるのが普通だと思いますが、私にはそのあたりが理解できません。

なお、山形県の指導も歯切れが悪そうですが、私が知る限り、全国レベルでは標準とは言い難い指導だと思います。

タイトルRe^8: ケアプラン交付について
記事No2029
投稿日: 2012/02/29(Wed) 23:33
投稿者tomato
はい、大阪府内の他市です。

私も理解できません。
管理者が市に確認してみると言っているので、それを待つか、日本介護支援専門員協会の返事とどちらが早いかわかりませんが、もう仕方がありません。
良い報告ができるといいのですが、結果をお伝えに来ます。

タイトルRe^9: ケアプラン交付について
記事No2036
投稿日: 2012/03/12(Mon) 20:22
投稿者tomato
その後のご報告です。

3/9に管理者が市に確認をして来てくれて、本日、市から回答がありました。
「交付したということがわかる記録があれば良いです」ということでした。
やっと理不尽な業務から解放されました。

残念ながら日本介護支援専門員協会からは2週間経った今も、何もありません。
「受け付けました」という自動メールは届いたので、届いているとは思います。


私は「うぃずライン」を発行当時からダウンロードさせて頂き愛読し、大変お世話になっていました。
何日か前に事業所で「法令遵守と倫理」について何かアドバイスがほしいと言われ、確か・・「うぃずライン」で法令遵守について何か記事があったはずと、引っ張り出し読み直していました。

偶然で驚いたのですが、「うぃずライン」2008 No5のP20で、
>居宅サービス計画について居宅サービス事業者等から収受文書を受け取らなければならないとの規定はありませんが、
>交付したことを明らかにしておくためにも文書により受領を確認したほうがよいでしょう。
>これには、【図13】(大阪府参考様式)のような別様式を使用する方法があります。

という記事がありました。
【図13】(大阪府参考様式)は例の「交付書兼受領書」です。
一応、書き留めておきます。

ポイントさん、どるくすさん、私の方はずいぶん前から存じておりました。
今回はとても孤独を感じ、あきらめそうになりましたが、くじけずにすみました。
ありがとうございました。
皆さんのご活躍をこれからも影ながら応援しています。

タイトルRe^10: ケアプラン交付について
記事No2038
投稿日: 2012/03/12(Mon) 21:32
投稿者どるくす
ご報告ありがとうございます。
とりあえず、よかったですね。

それから、うぃずラインをご覧いただき、ありがとうございます。
ご指摘の記事は、narisawaさんの連載ですね。
個人的意見ではありますが、法令解釈について、ネット上で私が知る限り、現役のケアマネ中でもっとも妥当適切な方のひとりと思っています。

実務上、何が適当か、ということについては、事業所、地域などの状況、時代の流れ、など様々な要素の中でご判断いただくことと思います。
法令の文言や理念に反しない限りは、いろいろな方々が工夫してよりよい(そして、できれば簡便な)方法を生み出していただければ、とも考えています。
専門職の団体は、本来はそういうことを積極的に支援するべきではないか、とも思いますが、私自身は会員でもケアマネでもありませんので、これぐらいにしておきます(笑)

タイトルRe^11: ケアプラン交付について
記事No2041
投稿日: 2012/03/18(Sun) 21:24
投稿者tomato
ポイントさん、しつこかったらごめんなさい。

実は今日、大阪介護支援専門員協会の掲示板管理者からメールが届きました。


>お名前と連絡先をお尋ねさせていた理由ですが、
>発言内容/意見に責任を持ってのコミュニケーションは
>お互いの身分を明らかにする必要があるためです。
>パブリックコメントなど実名が原則となっいてること、
>よくご承知のことと思います。

>役員において協議を行い、お名前や連絡先をお尋ねした意図を
>ご説明するよう指示がありました。

名前と住所を聞いてきたメールが2/15でしたので、1か月以上経過して、相談した内容には一切触れず、この内容のメールでした。
あのまま何も返ってこない方がまだ良かったと思います。

自分が誇りを持って仕事をするため、ケマネージャーの地位向上のための職能団体と信じてきたので、本当に悲しかったです。

私としては、
・「協会会員と協会の関係」と、パブリックコメントが一緒だとは知らなかった
・掲示板に投稿する際は「身分を明らかにするように」ホームページに記載してほしい

ということを書き、返事は結構ですと、終わりにしました。

タイトルRe^12: ケアプラン交付について
記事No2042
投稿日: 2012/03/19(Mon) 16:52
投稿者ポイント
最近、このBBSが不安定でなかなかコメントができず申し訳有りません。

大阪府の協会の地域の役員をしている方には訴えておきましたが…

大阪も日本もなかなか本来すべき役割を果たせていませんねぇ

京都もわけのわからん事務局長が、わけのわからんことをして会員の反感を買っていますし...

会員個々がみんなで賢くなって、自分たちが組織を運営するようにしていかないと、ダメですねぇ…

タイトルRe^13: ケアプラン交付について
記事No2043
投稿日: 2012/03/20(Tue) 22:42
投稿者tomato
不快な気持ちまで共有させてしまい、すみません。

ポイントさん、どるくすさん、いろいろ本当にありがとうございました。