タイトル | : Re: 老人福祉施設の機能訓練加算 |
記事No | : 2019 |
投稿日 | : 2012/01/24(Tue) 22:09 |
投稿者 | : ポイント |
我々ベテランであろうが、初心者であろうが、基となるものは法令であり、ベテランの者が特別な情報を持っているわけではありません。
お書きの情報からすると、告示、通知に記載されているものは既にご覧いただいているものと思われます。
となると、これ以上参照できるものは特にありません。もしQ&Aにもう少し細かな説明があるかな?くらいです(リンク集から介護保険BANKに入って、Q&Aサーチで検索してみて下さい)。
ということは、おたずねのようなものは法令で定められていないということです。計画を作成し、それを実行し、結果を評価して次の計画に活かせるプロセスさえしっかりしていれば、堂々と算定してよろしいのではないかと思います。
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