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タイトル居宅の人員基準
記事No1980
投稿日: 2011/09/30(Fri) 09:56
投稿者
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
第二章 人員に関する基準
あちらでの回答に疑問がありましたので

(従業者の員数)
第二条  指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるもの(以下第三条第二項を除き、単に「介護支援専門員」という。)を置かなければならない。

事業所ごと一以上の員数となっていますが、この一は常勤換算の一ではなく、兼務(常勤換算一未満)でも良いと言う解釈なのでしょうか?

タイトルRe: 居宅の人員基準
記事No1981
投稿日: 2011/09/30(Fri) 11:37
投稿者ポイント
笛さん
 常勤換算するとはどこにも書いていないですよ。
 しかも解釈通知にはっきりと兼務できると書いてあります。

 おまけに管理者についても居宅介護支援と訪問介護(看護)双方の管理者も場合によっては兼務可としており、その時は1人でもって双方とも常勤を満たすって書いてあります。

 ケアマネの担当者数上限については、報酬算定基準を見ると常勤換算すると読めますが。

タイトルRe^2: 居宅の人員基準
記事No1982
投稿日: 2011/09/30(Fri) 12:14
投稿者
>居宅介護支援と訪問介護(看護)双方の管理者も場合によっては兼務可としており、その時は1人でもって双方とも常勤を満たすって書いてあります。

これは見逃していました。どこに書いてありますか?
と言うことは、私の解釈は間違っているということですね。

タイトルRe^3: 居宅の人員基準
記事No1983
投稿日: 2011/09/30(Fri) 12:30
投稿者
2  前項に規定する員数の標準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする

一未満でも常勤換算で計算しますから、こちらに引っかからなければ良いということかな?

なんか納得できたようなできないような。

タイトルRe^4: 居宅の人員基準
記事No1984
投稿日: 2011/09/30(Fri) 14:34
投稿者ポイント
指定基準の解釈通知 第2 総論 2「用語の定義」

(3) 「常勤」
 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、一の事業者によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。


三十五又はその端数を増すごとに一とする
については、2人目以降は非常勤でも可なんで、非常勤である場合は当然常勤換算することになります。
常勤はあくまでも常勤です。

タイトルRe^5: 居宅の人員基準
記事No1985
投稿日: 2011/09/30(Fri) 16:30
投稿者
私も常勤兼務で、居宅のケアマネは常勤換算0.4です。

よって一の員数にこだわりましたが、納得することにしました。

タイトルRe^6: 居宅の人員基準
記事No1986
投稿日: 2011/10/01(Sat) 21:10
投稿者ポイント
取り急ぎ

ttp://www.care-mane.com/member/blog/?action_blog_entry=true&article_id=8619

我々の仲間がさらにわかりやすくまとめたものです。
ttp://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/29558710.html

タイトルRe^7: 居宅の人員基準
記事No1987
投稿日: 2011/10/01(Sat) 21:56
投稿者どるくす
あちらのサイトに登録し、元スレを拝見し、書き込んできました。

結論からいえば、兼務の通所の管理者として基準違反とされる可能性が高いと思います。
(そして、居宅介護支援の管理者も兼務なら、そちらも基準違反の可能性あり。)

ケアマネ自体は、兼務は広く認められているのですが。

タイトルRe^8: 居宅の人員基準
記事No1988
投稿日: 2011/10/02(Sun) 00:33
投稿者ポイント
どるくすさん
 確かにあの事例はやりすぎですよね。
 ただ、“基準違反”と言い切る当事者でないネット閲覧者に「根拠は何か?」と聞いてみたい。恐らく人員基準をじっくりと熟読して理解した上でレスしている人は皆無ではないかと。
 人員基準を熟読した人であれば、レスは私やどるくすさんのようになるのが普通ではないかと、ということでURLを貼らせていただきました。

タイトルRe^9: 居宅の人員基準
記事No1989
投稿日: 2011/10/02(Sun) 10:14
投稿者
私としては、「事業所の営業時間内には勤務している介護支援専門員が必要」と思っていましたが、法的には明示されていませんね。
解釈が難しい所ですが、全体を読み下すと事業所の介護支援専門員に対する連絡体制がととのっており、介護支援専門員が常に動ける状態にあれば一人ケアマネでも兼務は可となりますか。

解釈通知で
当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数35人に対して1人を標準とするものであり、利用者の数が35人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。

こちらではまず35人までは1名が必要。増員は非常勤でも良いというように読めますが。このようないろんな通知から「」の解釈に至ったわけですが、ポイントさんやどるくすさんの解釈の方が説得性はありまくね。


10月7日実地指導があるので、県の見解を聞いてみます。

タイトルRe^10: 居宅の人員基準
記事No1990
投稿日: 2011/10/02(Sun) 22:12
投稿者ポイント
> 「事業所の営業時間内には勤務している介護支援専門員が必要」

 この文は通所系の人員基準と同じ意味ですね。つまりサービス提供時間中は他の職種と兼務してはいけないという解釈ですね。通所系サービスは、「提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定通所○○の提供に当たる従業者を確保する」という表現です。端的に表すと「専従」であることが必須という意味です。ちなみに常勤でも非常勤でも可です。

 一方、居宅介護支援は繰り返しますが「常勤の介護支援専門員」です。「専ら」とか「専従」という言葉は出てきません。解釈通知に「兼務は認められている」と書かれています。兼務をしたら常勤換算するとも書かれていません。常勤はあくまで常勤です。そして常勤換算とは、非常勤職員の延べ勤務時間数を常勤職員のそれで割ることにより常勤職員の員数に置き換えることと居宅サービス等の人員基準解釈通知の総則の「用語の定義」に記載されています(ちなみに居宅介護支援には「常勤換算」の項はありません。居宅介護支援において常勤換算という概念が一般的でないということでしょうか)。
 つまり、繰り返しますが、常勤と常勤換算とは意味が違う。常勤はあくまで常勤なので、常勤換算する必要がない。

事業所の指定届け、更新の書類、あるいは情報の公表の時に従業員の内訳を記載したと思います「常勤専従:○名」「常勤兼務:○名」「非常勤専従:○名」「非常勤兼務:○名」と。
常勤の者が他の職種と兼務したら自動的に非常勤扱いになるのなら、「常勤兼務」の項は不要になります。また、一人ケアマネで他事業所と兼務のところは全部人員基準違反になってしまいます。


> 解釈通知で
> 当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数35人に対して1人を標準とするものであり、利用者の数が35人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。
>
> こちらではまず35人までは1名が必要。増員は非常勤でも良いというように読めますが。

 これは全くその通りです。そして私が再三説明していることと、なんら矛盾しません。

>県の見解を聞いてみます。
 私やどるくすさんの言うことは、基準省令・解釈通知についてそれぞれ個々の解釈です。同様に県の指導担当官の見解も個人の解釈に過ぎません。誰の言うことが説得力があるか、省令等に記載されていることに基づいているか、ご判断いただければと思います。

タイトルRe^11: 居宅の人員基準
記事No1991
投稿日: 2011/10/03(Mon) 10:59
投稿者
>  私やどるくすさんの言うことは、基準省令・解釈通知についてそれぞれ個々の解釈です。同様に県の指導担当官の見解も個人の解釈に過ぎません。誰の言うことが説得力があるか、省令等に記載されていることに基づいているか、ご判断いただければと思います。

ここは私もいろいろ意見を言っていますので了解しています。
この件に関しては、大分理解が深まりました。

ありがとうございました。

タイトルRe^12: 居宅の人員基準
記事No1992
投稿日: 2011/10/07(Fri) 12:42
投稿者
今、実地指導が終わりましたので聞いてみました。

1に満たなくとも、薬局(店舗)の薬剤師は兼務での居宅業務を認めているということです。

たしかに・・・・。

実地指導は主に加算のプランの確認で問題なく終わりました。

タイトルRe^13: 居宅の人員基準
記事No1993
投稿日: 2011/10/07(Fri) 20:20
投稿者ポイント
笛さん
 実地指導お疲れ様でした。


> 1に満たなくとも、薬局(店舗)の薬剤師は兼務での居宅業務を認めているということです。

 1に満たない=常勤でないのなら、人員基準違反です。

 常勤であるのなら、何度も繰り返し申し上げたとおり、1は1です。常勤換算するのではありません。