一括表示 |
---|
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 |
笛さん |
>居宅介護支援と訪問介護(看護)双方の管理者も場合によっては兼務可としており、その時は1人でもって双方とも常勤を満たすって書いてあります。 |
2 前項に規定する員数の標準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする |
指定基準の解釈通知 第2 総論 2「用語の定義」 |
私も常勤兼務で、居宅のケアマネは常勤換算0.4です。 |
取り急ぎ |
あちらのサイトに登録し、元スレを拝見し、書き込んできました。 |
どるくすさん |
私としては、「事業所の営業時間内には勤務している介護支援専門員が必要」と思っていましたが、法的には明示されていませんね。 |
> 「事業所の営業時間内には勤務している介護支援専門員が必要」 |
> 私やどるくすさんの言うことは、基準省令・解釈通知についてそれぞれ個々の解釈です。同様に県の指導担当官の見解も個人の解釈に過ぎません。誰の言うことが説得力があるか、省令等に記載されていることに基づいているか、ご判断いただければと思います。 |
今、実地指導が終わりましたので聞いてみました。 |
笛さん |