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タイトル予防通所介護の日割りについて(特例)
記事No1958
投稿日: 2011/08/17(Wed) 09:48
投稿者冬が大好き
いつもお世話になっております。

現在通所されている要支援の利用者様なのですが、介護している家族の入院のため、今月下旬より来月の下旬まで宅老所を利用されます。

宅老所から毎日そこの通所に行かれます。そのため、日割りでお願いします。と包括より言われました。

介護予防通所介護費算定の特例(日割り計算)によると
・同一保険者管内での転居等(利用者の都合により)事業所を変更
した場合については、日割り計算による。

に該当するということだと思うのですが、一時的なもので住所を変更しない場合でも転居等に該当するのでしょうか。
もう一つ、加算(月額)部分に対する日割り計算は行わないとありますが、これは二つの事業所で加算を取ってよいという風に解釈してもよろしいでしょうか。ご教示ください。

タイトルRe: 予防通所介護の日割りについて(特例)
記事No1959
投稿日: 2011/08/17(Wed) 19:37
投稿者ポイント
ご提示の宅老所というものがどういうものか、分かりませんが、居住地が変わると言うことは、転居することにはなると思います。

それによって事業所も変わるのでしょうか?同一であれば加算も含めて日割りする必要がないと思うのですが…

もし別の事業所であれば、平成18年3月のQ&Aを見ると、介護制度インフォメVOL.76を参照と書いてあります。それを見ると確かに「加算は日割り計算をしない」とあります。コードを見ても本体報酬とは別々になっています。

他に訪問看護みたいにどちらか片方しか算定不可という記載がなければ、両方とも算定できると考えてよいと思います。

私が知る限り、そのような記載は存じ上げません。

タイトルRe^2: 予防通所介護の日割りについて(特例)
記事No1960
投稿日: 2011/08/18(Thu) 11:35
投稿者冬が大好き
ご回答ありがとうございます。

宅老所ですが、私の住んでいる地域にはたくさんあり、全国的にもそこそこあるのかと勝手に思っていました。
言い方が悪いかもしれませんが、お泊りデイと似た感じです。ただ、デイルームではなく、一人ひとりに居室がありますが。当地域は民家改修型が多いです。

やはり住民票は関係なく、実態として別のところにいれば転居として取り扱っていいのですね。加算もとって良いということで安心しました。いつもありがとうございます。