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タイトルいつもお世話になります。訪リハについてです。
記事No1954
投稿日: 2011/08/11(Thu) 10:36
投稿者レバ刺し
質問させて下さい。

かかりつけ医療機関(主治医)とは別の医療機関から介護保険で「訪問リハビリ」を利用する場合、「訪問リハビリ」を提供する医療機関の医師の診察も受ける必要がある。

と、保険者から指導がありましたが、これは法的根拠、効力はあるのでしょうか?
その様な通知を見つける事はできませんでした。

以下、直接保険者の担当者の回答です。

「かかりつけとは別の医療機関の訪問リハビリを利用する場合、訪問リハビリテーションを提供する医療機関も計画を立てる必要があり、またその計画を立てるに当たって当該医療機関の医師も診察をする事。 当保険者で国に確認をとっているわけではないが、某保険者と国のやりとりの中で上記の通り運用する様にとの回答であった。」

国にも問い合わせてはみるつもりですが、ポイントさんの見解も是非お聞きしたい次第であります。

タイトルRe: いつもお世話になります。訪リハについてです。
記事No1955
投稿日: 2011/08/11(Thu) 13:41
投稿者レバ刺し

お騒がせして申し訳ありません。

根拠発見できました・・・。
当方の勉強不足でした。

厚生労働省老健課 事務連絡

平成15年介護報酬Q&A
【訪問リハ】 通則

>この場合における訪問リハビリテーション計画は、情報提供を受けた医療機関の医師の診療に基づき作成されるものであることから、当該情報提供を受けた医療機関の医師がPTに訪問リハビリテーションの指示を出すことになる。

タイトルRe^2: いつもお世話になります。訪リハについてです。
記事No1956
投稿日: 2011/08/11(Thu) 21:18
投稿者ポイント
たまたま?

ちょうど今日、某所で同じ質問に回答しました。

介護報酬の算定基準の解釈通知である老企第36号に下記の通り記載されています。

[1] 訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療の日(介護老人保健施設の医師においては、入所者の退所時又は当該老人保健施設で行っていた通所リハビリテーションを最後に利用した日あるいはその直近に行った診療の日)から一月以内に行われた場合に算定する。別の医療機関の医師から情報提供を受けて、訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から一月以内に行われた場合に算定する。

 「指示を行う医師」=訪問リハビリ事業所の医師であり、必ず訪問リハビリ事業所の医師の「診察」が必要なのであれば、わざわざ「別の医療機関の・・・・」の文章は不要なわけです。
 もし訪問リハビリ事業所の医師の診察が必要だとしたら、上の通知の書きぶりからいうと、毎月、主治医と訪問リハビリ事業所の医師の診察が必要になってきます。しかも必ず主治医の診察が先で、その診察に基づく情報提供を受けて訪問リハビリ事業所の医師の診察をし、そこから計画書を作って、やっと訪問リハビリを実施するという全くもって手間と医療費が無駄な流れが必要になってきます。利用者(患者)にも大きな負担を強いることになります。
 「別の医療機関の医師から情報提供を受けて」というのは、別の医療機関の医師=主治医が、自分のところにはPT等がおらず、いる医療機関に“紹介”するわけ(つまり訪問リハビリに関する管理をする医師は1人)で、いわゆる“指示書”と呼ばれている「診療情報提供書」を毎月必要とするなら、診察するのは主治医。それを訪問リハビリ事業所の医師の診察が必要だと言うのなら、情報提供は最初の1回だけでいい(訪問リハビリに関する管理をバトンタッチした)ということになります。
 自分で回答を考えている内に、上記の後者の解釈がもっとも適切なような気がしてきました。

タイトルRe: いつもお世話になります。訪リハについてです。
記事No1957
投稿日: 2011/08/12(Fri) 00:02
投稿者レバ刺し

申し訳ありません!

あちらの掲示板にポイントさんがコメントを下さる気配が無かったので、マナー違反ですがマルチポストしてしまいました。

引き続き?あちらでお付き合い頂ければ幸いです。

重ねてお詫び致します。