タイトル | : 訪問介護について |
記事No | : 1945 |
投稿日 | : 2011/07/16(Sat) 07:41 |
投稿者 | : もも |
訪問介護について 2点、ご質問させていただきます。
★医療行為について ☆単発の利用について
↓ @ヘルパー(医療行為に当たらないもの)に関する介助について 上手く解釈できません。 ★介助する上で、医師、看護師が確認の上、と記載されていますが、 確認の方法は口頭→記録にしておく、というだけでよいのか? 診療情報提供書などもらう必要(証拠となるもの)があるのか? ★上記(医師確認)踏まえたうえ、医師の指示による湿布の貼付 (処方箋発行)は可能であるが、いわゆる市販の医薬品 (サロンパス)などについても、医師に確認していれば介助可能 であると解釈してよいのか? たとえば、点眼薬でも、医師の処方によるものではなく、第2医 薬品、第3医薬品となっている市販薬など、眼科医にこの薬局で 購入した点眼薬を利用してよいか確認していれば介助可能か?
病院に行ったのなら市販薬買わなくてもそこでもらってきて 使えば問題ないのでは?というのはなしでお願いします。。
医師…第17条(でしたか)読んだのですが…。 診療情報提供書まで必要とは記載されていないし、市販薬でも医師が確認していれば可能なのかな?と解釈できたもので・・・ 皆さんは市販薬に対してどのように対応しているのでしょうか。
A単発の利用についてですが、普段一度もヘルパー利用のない ご利用者さんが、家族がたまたま1日いないため、1回だけヘルパー を利用したい。今後はヘルパー利用するつもりはない。 この場合、1回でも受けます、というヘルパーステーションが あって、アセスメント、サービス担当者会議のうえ、プランに 入れ込めば利用可能ですよね??? 受けてくれるステーションがなければ、自費利用となるという 事でよいのですよね???
|