[リストへもどる]
一括表示
タイトル厚労省国民の声
記事No1933
投稿日: 2011/06/20(Mon) 10:37
投稿者冬が大好き
先日厚労省に質問をして以下の回答がありました。この件で質問をさせてください。

(質問)
通所介護施設で働いています。
先日実地指導にこられました。そこでの指導に疑問を持ちましたので質問させてください。

勤務表上の常勤、非常勤の書き方について。
当事業所では、常勤の勤務すべき時間は週40時間となっています。有給をとった際には休みとしていましたが、有給と書きなさい。そうでなければ、勤務すべき時間に足らなくなり非常勤となる。とのことでした。
有給であれば勤務の時間とみなします。ということであれば、入社して間もなく有給がない場合や、有給を消化してしまった後、何らかの事情で休み(欠勤)早退などした場合はどうなるのですか?と質問したところ、常勤の勤務すべき時間に足りないので非常勤となります。との回答でした。

平成14年3月28日の厚生労働省老健局振興課 事務連絡 運営基準に係るQ&Aについて
のなかで、常勤の従業者の休暇等の期間については、その期間が1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。
と書いてあります。この休暇とは労働の義務のある日に休むこと。すなわち有給、病気による欠勤、介護休暇、育児休暇などであると考えています。
そうであれば休み(欠勤)や早退などがあり40時間に達しないからといって非常勤になるという指導は間違っていると考えますが、いかがでしょうか。


(回答)
平素より厚生労働行政にご協力くださいまして、誠にありがとうございます。

ご質問の件につきまして、以下のとおり回答いたします。

居宅サービス事業所における従業者の常勤・非常勤につきましては、「指定居宅介護サービス等
および指定介護予防サービス等に関する基準」(平成11年厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
により、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に基づき判断されています。

また、常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱いについては、「運営基準等に係るQ&A」(平成14年厚生労働省老健局振興課長通知)により規定しているところです。

従業者が取得した休暇を出勤日とみなすことができるか否かについては、事業所の就業規則や休暇規程等に基づき個別に判断されるものですが、労働時間及び休暇の具体的な解釈等につきましては、指定・監督権限を有する各都道府県のほか、最寄りの労働基準監督署にご確認いただきますよう、お願い申し上げます。
(老健局振興課基準係)


そこで質問させてください。厚労省からはっきりとどうだという回答が貰えないのは、質問の仕方が悪いのでしょうか?
それともやはり厚労省では判断できない(都道府県や労働基準監督署によって違う)のでしょうか?
重要事項に関する質問も同様で、「なんでそんなことをいわれるのか、よく保険者と話し合ってください」というものでした。どうすればはっきりとした回答がもらえるのか悩んでいます。ご教示ください。よろしくお願いいたします。

タイトルRe: 厚労省国民の声
記事No1934
投稿日: 2011/06/20(Mon) 12:09
投稿者ポイント
質問の仕方が悪いといえば悪いですね。

指導についての苦情を受けて、一方的に当該自治体に対し指導できない、というか、下手な口出しをして自治体の指導に支障を来してもいけないので、最終判断は当該自治体で、と逃げてるんだと思います。

でも、ご記載の通り厚労省もきっちり答えを出してますよね。見解をね。それ以上でも以下でもないってことですよ。

タイトルRe^2: 厚労省国民の声
記事No1935
投稿日: 2011/06/20(Mon) 12:50
投稿者冬が大好き
ありがとうございます。
やはり質問力が足りないですか。

上記考えで大丈夫というのは以前のスレで教えていただき分かったのですが、事後検査に広域が来たときに国もこういっていると出したかったのですが、どうやらそれは諦めるしかないようですね。
Q&Aは広域にも提出しているので、それで納得してくれたら良いですけど…。

次何かあったら、スパッと答えてもらえるよう文章力を身に付けていきたいと思います。

ちなみに保険者が質問したときでもはっきりとは答えられないのでしょうか?民間と公的な機関でやはり違うのでしょうか?

タイトルRe^3: 厚労省国民の声
記事No1936
投稿日: 2011/06/20(Mon) 13:05
投稿者ポイント
いやいや、私の伝え方も悪かったようですね。

文章表現の問題じゃなくて、「指導でこんなこと言われた」って言われても厚労省としては困るだろうと思うんです。トラブルが大きくなっても困るんで。

普通に常勤・非常勤の考え方について質問しただけなら、厚労省の考え方はきっちりと示されてたわけなんで、あとは当事者同士でよろしくってことでしょう。

なんならお近くの労基局に、指導うんぬんは言わずに常勤の考え方を聞いてみてもいいかも知れません。

タイトル労働基準監督署
記事No1937
投稿日: 2011/06/27(Mon) 10:54
投稿者冬が大好き
労働基準監督署に電話してみました。

正社員、非正社員(パート労働者)とかの基準はあるが、労働基準法の中に常勤とはどのような状態を言うのかといった記載はない。
なのでお問い合わせの件について明確に答えることはできない。

との返答でした。いや実は厚労省から、こういう感じで問い合わせてみてくださいとなっていたもので…。そうですか、文章を見なければわかりませんが、基準がない以上、こうではないかなって言う答え方しかたぶんできないと思います。

でした。ここも難しそうでした。

タイトルRe: 労働基準監督署
記事No1938
投稿日: 2011/06/28(Tue) 08:24
投稿者ポイント
なんともまぁ…

不幸な地域にお住まいでお気の毒としか言いようがないですねぇ…


我が地域では、ケアマネ協とかが行政と懇談会をもって、このような問題を協議しているんですが…

タイトル結果報告
記事No1940
投稿日: 2011/07/07(Thu) 12:50
投稿者冬が大好き
事後検査にこられました。

常勤か非常勤かについて。
有給は、雇用契約時に認められたものであるため勤務日として差し支えない。
欠勤は雇用契約に基づき会社が定めた常勤の要件を満たさなくなるので、厳密にいうと常勤の規定に合致しない。ただし、基準省令上厳密に常勤職員の時間数を規定しているわけではないので、県と協議の上保険者で判断していただきたい。
※ ただし、常勤換算方法は実際に勤務した時間数で算定すべきである。

と書いてある資料を持ってこられました。

これを元に色々と話し合いましたが、結論は
欠勤があっても、勤務表の常勤専従、非常勤専従といったところは変えなくてよい。
ただし、欠勤1日があれば常勤換算0.95となるので常勤換算方上は非常勤となります。例えばみんなに1日欠勤があれば、ここの施設には常勤換算方上常勤がいない。ということになります。しかし、常勤の相談員がいないからといって指導の対象になることはありません。
常勤換算上は常勤はいないけど、常勤として0.95働いたことは認めます。

というようなことで、結局休みのところに有給と書くだけであとは何も変えなくてよい。となりました。主張が認められたような認められてないような感じでしたが、分かりましたと答えました。いろいろご相談に乗っていただきありがとうございました。

タイトルRe: 結果報告
記事No1941
投稿日: 2011/07/07(Thu) 20:50
投稿者ポイント
呆れて物が言えませんね。

アホな行政職員のいるエリアでお気の毒としか言いようがありません。