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タイトル重要事項説明書
記事No1915
投稿日: 2011/06/09(Thu) 14:49
投稿者冬が大好き
実地指導第2弾です。
重要事項説明書と重要事項確認書(同意書)がうちは別々になっていました。
広域)これは一体になっていないと後でなんかあった時に説明しにくいでしょう。これを袋とじし、作ってください。

一体のほうが確かに分かりやすいというのは理解できたので、書類を作り直し、持って行ったらこれで説明者の印鑑を付いて、説明者の割印を押し、全員分取り直してください。といわれました。

私)立ち上げのときに全ての書類を広域担当者に見てもらい、2回の実地指導でも見られたけど何も言われなかったのに、なぜ今回そこまで言うのですか?同意書をとってないわけではないので、次からでは駄目ですか?
広域)何かあった時に不利になります。広域としては取り直すように指導しています。
私)さらに説明者個人の割印なんて聞いたことがないですけど。
広域)説明した人が誰かが分からないといけないから。割印も必要。

翌日やはり個人の印鑑は理解ができない。事業所印ではないのかと訪ねて行くと、別の担当者が個人の印鑑は要らない。事業所の所在地名称を入れて事業所の印鑑と割印をしなさい。そして全員分取り直しなさい。
私)そこまでしなけれなりませんか?
広域)私たちの言うことに従えないということですか?
私)そうは言ってない。毎回担当者が変わるごとに言うことが変わるので何が本当か分からない。こうしたら今後ずっと指導しません。という書式になるならそうします。
広域)担当者で意思統一し報告します。

今回の相手は恫喝に近い感じを受けました。運営基準第8条…では望ましいとしかしてないのに、ここまで高圧的に指導する根拠は何だろうと思いながら、目をつけられないように次に言ってこられたことを受け入れなければならないかな。と思っています。

すみません。ただの愚痴でした。最後まで読んでくださった方ありがとうございました。

タイトルRe: 重要事項説明書
記事No1917
投稿日: 2011/06/09(Thu) 22:08
投稿者どるくす
>広域)私たちの言うことに従えないということですか?

「あなた方が言われることにではなく、法令に従います。」
と言ったら、よけいにこじれるでしょうか(苦笑)

さて、本題。
法令違反の場合は別にして、次からの改善で十分だと思います。
(まあ、どちらかと言えば、本文と同意書は一体の方が望ましいとは思いますが、取り直すほどではありません。)

それから、割印うんぬんという指導をするのなら、
「袋とじにした方が押印箇所が減って楽ですよ」
ぐらいの指導をすべきでした。

広域担当者を論破するのがなんでしたら、
県から「技術的助言」で広域連合を指導してもらう手も考えられます。
(県の担当者にもよりますが・・・私なら、ちょっと行き過ぎではないですか、ぐらいのことは言います。)

タイトルRe^2: 重要事項説明書
記事No1918
投稿日: 2011/06/10(Fri) 13:38
投稿者冬が大好き
どるくすさんお返事ありがとうございます。

集団指導のときに担当者にこんな指導ありますか?ってきいたら、う〜ん、まあ一緒のほうがいいですよね。で終わりましたね。

広域が国に確認してます。っていうもんだから、国民の声に送ってみました。書式の規定がないのに、一体となっていないことで全てを取り直せという指導は行き過ぎではないか。そこまでの強制力が広域にあるのか。という趣旨のものです。

答えはご指摘の通り、詳細な書式等については規定しておりません。
県がなぜそのような指導をしたのかわかりませんが、…実地指導を行った都道府県の指導監督担当の方と指導の趣旨、根拠等含めてよくご相談いただきますようお願いいたします。

でした。やっぱりこんなものかなとおもいました。

タイトルRe^2: 重要事項説明書
記事No1919
投稿日: 2011/06/10(Fri) 18:53
投稿者nanasi
便乗です。
どるくすさん御指摘の「袋とじにした方が押印箇所が減って楽ですよ」

どの箇所の捺印が不要で減るのですか?

タイトルRe^3: 重要事項説明書
記事No1923
投稿日: 2011/06/10(Fri) 21:26
投稿者どるくす
通常、一般企業や官公庁などの契約書の割印は、すべてのページ間に押しますが、袋とじの場合は裏表紙だけでよいとされています。

割印箇所が1箇所だけの場合には袋とじでも同じですが、
書類の枚数が多くなるほど、袋とじの方が楽です。

参考ページ
ttp://www.jp-guide.net/businessmanner/keiyaku/inkan.html
(頭に「h」を付けてください。)

ただ、介護保険サービスや障害福祉サービスなどの場合、それが不可欠かどうか、という議論は当然あると思います。

私は「割印などがなければ法的に無効」とは考えませんし、まして利用者にも負担を掛ける「取り直し」などは、指導としては愚の骨頂と思います。
が、(利用者に無断で)内容を差し替えないできないようにする、という意味で袋とじの重要事項説明書や契約書を作成している事業者は見たことがあります。
それはそれで意味があることと思います。

タイトルRe^2: 重要事項説明書
記事No1922
投稿日: 2011/06/10(Fri) 20:38
投稿者ポイント
私なら職能団体、事業所団体を通じて抗議しますが(全ての事業所、施設にとって、明日は我が身なので)。

うちも重要事項説明書は全てのページをホッチキスでとめて、最終ページに事業所名、代表者氏名、説明者氏名と利用者(または代理人)及び家族の署名欄を設けています。
割り印などしていません。そんなこと思いつきもしなかったし、どこかの事業所がやってるなんてことも聞いたことありません。

広域の職員には、「要介護高齢者にこれ以上の身体的・精神的苦痛を与えるわけにはいきません」といって取り直しを拒否してはいかがでしょうか。

タイトルRe^3: 重要事項説明書
記事No1924
投稿日: 2011/06/11(Sat) 15:02
投稿者冬が大好き
最初係長は、今まで契約した人全部取り直せって言ったんですよね。

うちは開設して10年になるので、契約者数も延べ300人位います。中には当然他界された方や、引っ越した方なども。
無茶言わんで下さい。ってお願いしたら、なんかあって困ってもいいならいいよって言われたんで、じゃあ次の方からそうしますって言ってたんですけど、翌日の担当者が今来てる人だけは取り直せって。更に言うことに従えないんですかっていう始末。

だいたい書式も決まったものはないし、割印も法的根拠もないじゃないですかって言ったら、法律は関係ないんです。って言われました。そうかこの人が法律なんだって思いました。(もちろん冗談ですけど)

前のときは契約書を全員分取り直せって言うし。(取り直しましたけど)ここはホンということが極端だなって思います。

タイトルRe^4: 重要事項説明書
記事No1925
投稿日: 2011/06/11(Sat) 16:42
投稿者どるくす
> 法律は関係ないんです。って言われました。

この人、公務員を辞めた方がよいと思います。
(これは冗談ではありません。)

タイトルRe^5: 重要事項説明書
記事No1926
投稿日: 2011/06/11(Sat) 23:34
投稿者ポイント
所属と名前を公表しましょう!