はじめまして。いつも楽しく拝読させて頂いております。ポイント様は、医療系分野に大変お詳しいと存じますので質問させて下さい。特定疾患の「悪性関節リウマチ」についてです。現在、単に「関節リウマチ」は難病指定されていない事と思いますが、閉塞性動脈硬化症及び深部静脈血栓症による下肢壊死に対し、切断術を受けた患者の場合、悪性関節リウマチに該当しないでしょうか?僭越ながら医師の診断に疑問を持っているのですが、当然の事ながら直接相談する度胸も無くここに辿り着きました。ご回答頂ければ幸甚に存じます。
独立CMさん ようこそです。 私は介護保険の医療系サービスとか、医療と介護の給付調整とかはある程度知識はあるつもりですが、医師ではないので医療の内容までは分かりかねます。 特定疾患治療研究事業対象疾病における「悪性リウマチ」の定義は下記の通りですので、こちらをご参照下さい。ttp://www.nanbyou.or.jp/entry/1360(←コピペしてhを付けてください) その上で、利用者さんが特定疾患の対象になるかどうか(をお聞きなのでしょうか?)は、都道府県の担当課にお問い合わせいただいたら結構です。
ポイント 様ご返答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。大変恐縮ですが、少しそれた質問をさせて下さい。要介護認定を受けているパーキンソン病患者が、訪問看護を医療保険で利用する事は差し支えないでしょうか?今日、保健所の難病担当者が特定疾患に該当しても要介護認定を受けている場合は介護保険が優先適用されます。と仰天発言をしました。恥ずかしいのは、私の方でしょうか?
独立されているのなら、ご自身で法令等を確認しましょうね。以下の拙文をご参照下さい。ttp://pointwebsite.blog6.fc2.com/blog-entry-67.html
ご回答ありがとうございます。既に拝読したページだったのですが、保健所の職員が余りにも自信満々であったので私が誤って理解しているものかと不安になってしまいました。精進して独立を目指したいと思います。ありがとうございました。
最近、書き込みイップスで(爆)レスが遅くなりました。保健所の職員さんは具体的にどう言ったのでしょう?「特定疾患治療研究事業対象の疾病の全てが医療保険適用になるわけではない」「パーキンソン病の全てが医療保険適用になるわけではない」という意味であれば、保健所職員の言うことは正しいので。
難病特定疾患担当者「重心をお持ちの方であれば、特定疾患の認定を受けられても入院時の食費等がお安くなる位のメリットしかありませんよ。また、特定疾患であっても介護保険が優先になるので、訪問看護は介護保険になります。」と、こう仰られました。
それなら返すべき答えは既にお分かりでしょうが、「平成十二年厚生省告示第二十三号第三項をご確認下さい」です。