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いつもお世話になっております。 |
えっと… ご質問の趣旨は短期入所が全て保険給付の場合は特段の事情に該当するけれども、限度額を超えるなどして全額自費になった場合は該当しないのか?ということでしょうか? |
すみません分かりにくい文章で。 |
もともと運営基準減算が導入された背景は、 |
例示のような「自宅で面接していない」という事実のみをとらえて減算というかも知れません(本末転倒なんですが)。 |
私なら、介護保険最新情報Vol.155の記述等を根拠に、単に減算しません。 |
ポイント様、どるくす様お返事ありがとうございます。 |
介護保険最新情報Vol.155の記述等を根拠にもう一度相談してもらいました。 |
「それじゃ、長期ショートはケアプラン自己作成にしてもらって、給付管理は保険者でやってください。我々ケアマネは一切何もしません!」と啖呵を切ってください。 |
うちのケアマネさんも「じゃあ長期ショートの人はそこの施設に居宅を変更してもらったほうがいいって事になりますよね。こっちは何十分もかけて施設に毎月訪問に行ってるのに減算になるんだから。減算されないために無理やり一日自宅に帰すなんて事も出来ないし。」とかいろいろ話したそうですが「そうですね〜〜。」位の返事しかもらえなかったようです。なかなか啖呵切るだけの元気も無く…。 |
初めて投稿します。 |
> 冬が大好きさん |
ポイント様、タヌキの置物様お返事ありがとうございます。 |