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タイトルモニタリングの例外について
記事No1825
投稿日: 2010/09/01(Wed) 12:43
投稿者冬が大好き
いつもお世話になっております。
今回は、居宅のモニタリングについて教えてください。
先日の、介護保険最新情報Vol.155で、緊急入院等におけるモニタリングの例外についてということで、入院・入所等利用者の事情により利用者の居宅において面接することが出来ない場合は「特段の事情」に該当し、必ずしも訪問しなければ減算となるものではない。
とありますが、長期ショート最終日自費で自宅に帰ることがない方の場合は、特段の事情には該当しないのでしょうか?これも家族・本人の事情なのではないかと個人的には思うのですが、やはりだめなのでしょうかご教示ください。

タイトルRe: モニタリングの例外について
記事No1826
投稿日: 2010/09/01(Wed) 15:02
投稿者ポイント
えっと… ご質問の趣旨は短期入所が全て保険給付の場合は特段の事情に該当するけれども、限度額を超えるなどして全額自費になった場合は該当しないのか?ということでしょうか?

であれば、そう考える根拠は何でしょうか?どうしてそのような考えが浮かんだんでしょうか?


保険給付であろうが自費であろうが、短期入所のプランを組んだのはケアマネですから、例えば月の途中からその月の末日までずっと短期入所を利用したとしても、短期入所利用前は自宅にいるのはわかってるはずですし、その時に自宅訪問して面接することができるはずです(緊急入院のような緊急ショートならむりでしょうけど)。
しかし月を通じて短期入所を利用してる場合は、自宅を訪問して面接したくても物理的に不可能なんですから、特段の事情に該当すると解釈するのが普通だと思いますが。

タイトルRe^2: モニタリングの例外について
記事No1827
投稿日: 2010/09/01(Wed) 15:35
投稿者冬が大好き
すみません分かりにくい文章で。
私のいる隣の広域連合は、緊急な場合のショートで自宅面接が出来ない場合は特段の事情に該当するけれども、特別養護老人ホームなどへの入所待ちのためや家庭の事情で、数ヶ月に渡りショートを使用している方などは、自宅で面接できていないから減算。特段の事情に当たらない。といっているようなのです。すみません系列の居宅からそのように聞きました。
しかし、

>しかし月を通じて短期入所を利用してる場合は、自宅を訪問して面接したくても物理的に不可能なんですから、特段の事情に該当すると解釈するのが普通だと思いますが。

私もこのように思っていたのですが、いまだにだめだといわれているようで、@で書いた入所に長期ショートが(書いてないですけど)含まれると解釈してよろしいでしょうか。教えてください。

タイトルRe^3: モニタリングの例外について
記事No1828
投稿日: 2010/09/01(Wed) 17:36
投稿者ポイント
もともと運営基準減算が導入された背景は、
「利用者宅を訪問すらしないケアマネがいる」と新聞報道されたものを受けて、ですから、ケアマネが訪問したくてもできない状況は特段の事情に当たると思います。

ただ、平成15年の状況を知らない(不勉強な)自治体職員なら、例示のような「自宅で面接していない」という事実のみをとらえて減算というかも知れません(本末転倒なんですが)。

タイトルRe^4: モニタリングの例外について
記事No1829
投稿日: 2010/09/01(Wed) 17:38
投稿者ポイント
例示のような「自宅で面接していない」という事実のみをとらえて減算というかも知れません(本末転倒なんですが)。

 ↑私ならこのような指導をする自治体職員には、「じゃ、自宅で面接するから、あなたが利用者を自宅に連れて帰ってください」といいます。

タイトルRe^5: モニタリングの例外について
記事No1830
投稿日: 2010/09/01(Wed) 21:26
投稿者どるくす
私なら、介護保険最新情報Vol.155の記述等を根拠に、単に減算しません。

本件については、最終的に行政が負けるのがわかっていますから。

タイトルRe^6: モニタリングの例外について
記事No1831
投稿日: 2010/09/02(Thu) 10:46
投稿者冬が大好き
ポイント様、どるくす様お返事ありがとうございます。
介護保険最新情報Vol.155の記述等を根拠にもう一度相談してもらってみます。でもなかなか相手が強くて…。
また、よろしくお願いいたします。

タイトル結果報告
記事No1837
投稿日: 2010/09/07(Tue) 15:10
投稿者冬が大好き
介護保険最新情報Vol.155の記述等を根拠にもう一度相談してもらいました。

「私たちも一瞬そうかと思ったんですが、緊急入院等における…と書いてあるようにあくまでも緊急で入院、ショートを使用した場合のみが該当するのであって、長期ショートは該当しない。これは今まで緊急も認めていなかった保険者に対するものだと解釈しました。だからこれからも長期ショートはだめです。」
といわれたそうです。
これは隣の広域(利用者さんがいます)で言われたことですが、わが広域では長期ショートは特段の事情に該当する。ただし、居宅がある施設に入所していない場合に限る。と限定的です。
これもふまえて話したそうですが、平成○年の文章を持ち出し、あくまでこれは保険者で判断し、基準を決めてよいとなっている。といわれたそうです。
いろいろご相談に乗っていただいたのですが、どうやら無理のようです。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

タイトルRe: 結果報告
記事No1838
投稿日: 2010/09/07(Tue) 16:02
投稿者ポイント
「それじゃ、長期ショートはケアプラン自己作成にしてもらって、給付管理は保険者でやってください。我々ケアマネは一切何もしません!」と啖呵を切ってください。

タイトルRe^2: 結果報告
記事No1839
投稿日: 2010/09/08(Wed) 12:45
投稿者冬が大好き
うちのケアマネさんも「じゃあ長期ショートの人はそこの施設に居宅を変更してもらったほうがいいって事になりますよね。こっちは何十分もかけて施設に毎月訪問に行ってるのに減算になるんだから。減算されないために無理やり一日自宅に帰すなんて事も出来ないし。」とかいろいろ話したそうですが「そうですね〜〜。」位の返事しかもらえなかったようです。なかなか啖呵切るだけの元気も無く…。
なんかうちは色々教えていただく割には、負けて?ばっかりだな〜と少し切なくなっているところです。

タイトルRe^3: 結果報告
記事No1840
投稿日: 2010/09/08(Wed) 18:38
投稿者タヌキの置物
参照先http://www.wel-plan.com/blog/
初めて投稿します。
他の掲示板でこのような意見があります。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令第38号)
第13条第20号
 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。

短期入所サービスの半数ルールは、この規定に基づくものです。違った言い方をすれば、このルールは居宅介護支援に課せられたルールで、短期入所生活介護及び短期入所療養介護に課せられたものではありません。
ということは、厳密にいえば居宅サービス計画の自己作成や作成せずに介護サービスを利用する場合には、半数ルールは適用されないことになります。

※法令等のすりぬけを奨励しているのではありませんので、誤解の無いようにお願いします。

その為No.1838 のポイント様の
>「それじゃ、長期ショートはケアプラン自己作成にしてもらって、給付管理は保険者でやってください。我々ケアマネは一切何もしません!」と啖呵を切ってください。

これは、かなり有効になると思いました。

タイトルRe^4: 結果報告
記事No1841
投稿日: 2010/09/09(Thu) 12:06
投稿者ポイント
> 冬が大好きさん

泣き寝入りはダメですよ!(って他のケアマネさんですね?)

> 平成○年の文章を持ち出し、あくまでこれは保険者で判断し、基準を決めてよいとなっている。といわれたそうです。

これはあくまで保険者職員が法令をきちんと解釈できるという大前提のもとです。現実に「同居家族がいる場合の生活援助」や「通院介助」、あるいは一部ユニット型の報酬算定などで誤った解釈をしてる自治体に対し、厚労省は是正を求めてるわけで、バカな保険者のもともとの趣旨から外れた解釈を是とするものではありません。

もともとの趣旨とは老企第36号第3の6「居宅介護支援の業務が適切に行われない場合」の前文に記載されてるとおり「適正なサービスの提供を確保するため」であり、また平成15年のQ&Aにも「居宅介護支援の質の向上を図る観点から」とあることから、月を通じて短期入所を利用している場合は適正でなければ質の向上につながらないとその保険者が判断してることになるわけです。
その根拠は何か、理路整然と説明してみろ!と求めるべきです。

>タヌキの置物さま

保険者職員がとても面倒な給付管理事務をやれるわけがないので、例示のような不当弾圧をするというのなら、こういう対抗策を示してみるのは有効かなと思います。

タイトルRe^5: 結果報告
記事No1842
投稿日: 2010/09/09(Thu) 12:57
投稿者冬が大好き
ポイント様、タヌキの置物様お返事ありがとうございます。

>泣き寝入りはダメですよ!(って他のケアマネさんですね?)
はい。私の勤めているところは通所介護です。母体が病院で他にデイケアと居宅を持っています。
みんな気が小さく、今回聞いてくれたケアマネさんも怖いから匿名で聞いてみた。って言ってました。

ポイント様、タヌキの置物様にお示し頂いた資料を熟読し、これからまた頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。