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タイトル通所の定員オーバーと減算について
記事No1798
投稿日: 2010/06/30(Wed) 15:01
投稿者冬が大好き
通所リハビリの定員と減算について教えてください。
系列事業所から電話があり、一日だけ定員をオーバーしそうだけど平均だから減算にはならんですかね。と聞かれたので、即減算にはならないけど、運営基準違反だから指導の対象になるのでしてはいけない。といったのですが、系列は要介護のみを行っているため、一日でも即減算になるのではないかと思い質問させていただきました。

二 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに 通所リハビリテーション費の算定方法

イ 指定通所リハビリテーションの月平均の利用者の数(指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所リハビリテーションの利用者の数及び指定介護予防通所リハビリテーションの利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における通所リハビリテーション費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

というように予防と介護を一体的に行っている前提でのものはわかったのですが、要介護のみはどこを調べればよいでしょうか教えてください。

タイトルRe: 通所の定員オーバーと減算について
記事No1799
投稿日: 2010/06/30(Wed) 17:10
投稿者ポイント
いやいや、↑これですよ。
よく読んで下さい。一体的に行ってる場合に限定してないですよ。

タイトルRe: 通所の定員オーバーと減算について
記事No1800
投稿日: 2010/06/30(Wed) 17:45
投稿者冬が大好き
…一体的に運営されている場合にあっては…合計数)が
わかりました。一体的の場合は合計で、そうでなければ単純に単体の平均数ということですよね。
ありがとうございます。これからはもっと読解力をつけるようがんばります。また、よろしくお願いいたします。

タイトルRe^2: 通所の定員オーバーと減算について
記事No1803
投稿日: 2010/07/17(Sat) 14:48
投稿者算数嫌い
ポイントさん、関連質問です。お許しください。

運営基準では、
(定員の遵守)
第百二条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
とされており、定員を超えてのサービス提供を禁じています。

判らないのは、毎日定員を超えることなく営業を行うならば、営業日における平均利用者数が定員を超えることは絶対にあり得ませんから、どのような状況を想定して、月平均利用者が定員を超えるとして算定基準が定められたのかということです。

毎日の定員を守っていて、月平均の利用者数が定員を超えるなんてことは絶対に起こりえませんよね。

月額報酬化したことによる罰則(減算)の側からの算定基準だとしたら、定員を超えて営業する日があることが日常的に想定されることを前提とした規定と考えられます。まさか、毎日定員を守って営業していても月平均の利用者数が定員を超える場合があったらどうしようと思われたのでしょうか。

18年及び21年改定においても告示第27号の当該部分の変更はなく、算定解釈の変更のみで、結構お気楽に変更されたような感じがしますし、そのことで定員超過への実効的なペナルティがなくなってしまった感じがします。

定員を超えてサービス提供するなんてことは到底容認できない、月額報酬だろうとなんだろうと三割減、でも良かったわけですよね。

タイトルRe^3: 通所の定員オーバーと減算について
記事No1804
投稿日: 2010/07/18(Sun) 21:38
投稿者ポイント
新予防給付が始まる前は、1日毎の減算でした。
ところが新予防給付が始まって月額報酬になり、減算も月平均になったので、介護給付もそちらに合わせたんだと理解しています。

一応、事業所側には定員を守るよう指導していますが、例えば利用者が予定されてる日以外の日に勝手に通所してきてしまった場合に、断るわけにはいかないとか…(ちょっと苦しい?!)

タイトルRe^4: 通所の定員オーバーと減算について
記事No1805
投稿日: 2010/07/19(Mon) 13:23
投稿者算数嫌い
ポイントさん、ありがとうございます。

>一応、事業所側には定員を守るよう指導していますが、例えば利用者が予定されてる日以外の日に勝手に通所してきてしまった場合に、断るわけにはいかないとか…(ちょっと苦しい?!)

やはりこの算定基準は、「なんらかの形で定員を超えてサービス提供を行うことがある」ということが前提ですよね。

そうでないなら、解釈通知は「定員を超えてサービス提供することは想定できない。」で終了ですもんね。

タイトルRe^5: 通所の定員オーバーと減算について
記事No1808
投稿日: 2010/07/20(Tue) 08:59
投稿者
>やはりこの算定基準は、「なんらかの形で定員を超えてサービス提供を行うことがある」ということが前提ですよね。

これは単に法律の整合性を保つ為のものです。

法律は改正(?)されるたびに複雑になります。お役人はその改正された法律の整合性(他の法律との関係も含めて)保つのに色々考えて、良く分からない文章をひねり出します。
こちらとしては、その整合性まで理解しようとしたら頭がパンクします。(これは弁護士や裁判官の役割です)
この場合も、減算は月ごと、運営基準は日ごとと分けて考えそれ以上は突っ込んで考えない方がよろしいかと思います。

タイトルRe^6: 通所の定員オーバーと減算について
記事No1809
投稿日: 2010/07/20(Tue) 09:17
投稿者ポイント
全く笛さんのおっしゃる通りで、日々定員を超えないように努力しましょう。

そして、定員までしか予約を取らないと、当日キャンセルがどのくらいあって、収支がどうなって、経営がどうなるってことをきちんとデータを取って事業所団体、職能団体を通じて要望しましょう。
厚労省職員はそんなことまで念頭に置いてないはずですから。

タイトルRe^7: 通所の定員オーバーと減算について
記事No1815
投稿日: 2010/07/28(Wed) 14:30
投稿者算数大嫌い
>これは単に法律の整合性を保つ為のものです。

いや、整合性がとれていないから悩んでしまうのです。

> 厚労省職員はそんなことまで念頭に置いてないはずですから。

考えておられるようですよ。

7月26日開催の第27回社会保障審議会介護保険部会資料より

ttp://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000gp57.html

最近の閣議決定事項(老健局関係)
地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
2.改正の概要
(a)施設・公物設置管理の基準の見直し
@児童福祉法・老人福祉法・介護保険法・障がい者自立支援法の一部改正
◆以下の施設・サービスの人員・設備・運営基準を、都道府県等の条例に委任。

◆人員・居室面積・人権侵害防止等の厚生労働省令で定める基準は「従うべき基準」、利用定員は「標準」、その他は「参酌すべき基準」とする。
◆ただし、保育所の居室面積基準については、厚生労働大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間は、「標準」とする。

まだ、成立していない法律ですが、利用定員は「標準」とされています。
この法律案で示されているように、利用定員は「標準」という前提で、はじめて整合性はとれます。「運営基準と算定基準の区別が付いていないだけ」と片付けられる方が多いようですが、簡単に片付けられる問題ではないですよね。
(法改正・省令改正・条例制定はされていませんから、今現在は強引に整合性のとれていない運営基準と算定基準の区別をつける必要はありますが。)

タイトルRe^8: 通所の定員オーバーと減算について
記事No1816
投稿日: 2010/07/29(Thu) 13:10
投稿者ポイント
えっと、なんか笛さんと私のレスが癪に障って無理矢理言い返そうとしてるような気が…

> >これは単に法律の整合性を保つ為のものです。
>
> いや、整合性がとれていないから悩んでしまうのです。
 そうじゃなくて、予防給付が始まって、そっちは月単位の包括報酬だから1日だけ定員オーバーしても減算のしようがないから月平均ってことにした。要支援は月平均で、要介護は1日毎に減算なら「整合性が保てない」から介護給付を予防給付にあわせた。そう言ってるんです。確かに報酬の算定基準と人員基準とは合致してないですが、そのことを言ったのではありません。
笛さんの先のレスで報酬は報酬、運営基準は運営基準とわけて考えないと仕方ないって書いてられるでしょ?


> > 厚労省職員はそんなことまで念頭に置いてないはずですから。
> 考えておられるようですよ。
 これもズレてます。私は「定員よりちょっと多めに予約を取っておかないとキャンセル等が出て、結果定員より数名減の状態でサービス提供しなければならず、そうなると報酬が少なく経営が苦しくなるってことまで厚労省は考えてない」って言ったんです。よく読みましたか?


んで、示してられる介護保険部会の資料はまだ私もよく読んでませんが、確か国が一律に決めるのではなくて、「標準」を示すだけに止め、あとは都道府県が地域の実情に応じて「決める」んではなかったですか?つまり最終的に事業者は「定員」は守らないといけないんですよ。