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タイトル医療保険・訪問看護の訪問制限について
記事No1796
投稿日: 2010/06/28(Mon) 10:47
投稿者ゆきなこ
大雑把な質問になります。ご了承ください。
先日「訪問リハと訪問看護は併用できない」という話を
聞きました。
介護保険ではそのようなことはない筈なので
医療保険の場合で教えていただければ幸いです。

訪問看護ステーションと医療機関の訪問看護が併用できない
という話でしょうか?
但し退院後1ケ月以内は訪看ステーションとの併用可ですよね?
それとも同日算定不可という意味でしょうか?
特定疾患以外は複数事業所を利用できない?
その他、考えられる話がありましたら教えてください。

ズレますが、訪問看護ステーションからのリハスタッフ訪問は
医療保険でも介護保険でも「訪問看護」ですよね?
訪問看護7も訪問リハとお話される場合が多く、
混乱してしまいました。

こんな基礎的な質問でお恥ずかしいのですがよろしくご教授ください。お願い致します。

タイトルRe: 医療保険・訪問看護の訪問制限について
記事No1797
投稿日: 2010/06/28(Mon) 16:12
投稿者ポイント
在宅患者訪問看護・指導料と在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料が併算定できないなんてことはありません。あり得ません。

> 訪問看護ステーションと医療機関の訪問看護が併用できない
> という話でしょうか?
 これも同一法人等特別な関係なら不可ですが(それでも厚生労働大臣が定める疾病なら可)、別であれば可です。

 厚労相の定める疾病に該当せず、特別指示書も出てない場合は、2つ以上のステーションからの訪問看護は算定不可ですが。

> 訪問看護ステーションからのリハスタッフ訪問は
> 医療保険でも介護保険でも「訪問看護」ですよね?

 その通りです。

 ですので、(話は横道にそれますが)医療機関でリハビリを受けていてもステーションからのPT等による訪問は算定可とはっきりと診療報酬のQ&Aに示されています。