タイトル | : 特定事業所加算について |
記事No | : 1754 |
投稿日 | : 2010/04/21(Wed) 22:37 |
投稿者 | : buru |
特定事業所加算を取る上で、取り扱う利用者数については 「原則として事業所単位で平均して介護支援専門員1名当たり40名 未満であれば差し支えないこととする」 とあるので、ケアマネの内、ひとりが担当者40名を超えても、 他の二人のいずれかが40名を下回っていれば、平均がひとり40名未満に なるので問題ないと解釈していたのですが、このたび県から、 事業所の平均ではなく、ひとりのケアマネの担当が40名未満で なければならないと指導がありました。 理由は、40名を超えると適切な対応ができないと思われるからとの事。 皆さんの地域はどうなのでしょうか?
また、当居宅介護支援事業所は包括支援センターからの委託により、 支援センター業務や認定調査員も行っていますが、これは兼務に なるため、特定事業所加算をとれないのでしょうか? (主任ケアマネだけでなく、全ケアマネが兼任しています)
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