タイトル | : Re^3: 特定事業所加算U 奪取^^; |
記事No | : 1746 |
投稿日 | : 2010/03/01(Mon) 16:57 |
投稿者 | : ポイント |
> プランを持っていれば加算条件にあってくるように思われるのですが・・・ →算定基準のどこをご覧になってそのように思われたのですか?
★特定事業所加算 別に厚生労働大臣が定める基準※に適合している場合に、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき加算する。 なお、いずれか片方の加算を算定する場合は、他方の加算は算定できない。 ※告示第25号 第37号 イ 特定事業所加算(I) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1)、(2) 省略 (3) 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 (4) 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。 (5)〜(8) 省略 (9) 運営基準減算、特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 (10) 利用者数が介護支援専門員1人当たり40名未満であること。
ロ 特定事業所加算(II) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1)イ(3)、(4)、(9)及び(10)の基準に適合すること。 (2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員等を配置していること。 (3)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を2名以上配置していること。
*老企第36号 (1) 趣旨 省略 (2) 基本的取扱方針 省略 (3) 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 @ (1)関係、A (2)関係 省略 B (3)関係 「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議」は、 次の要件を満たすものでなければならないこと。 ア 議題については、管理者たる主任介護支援専門員がその責務により決定するべきであるが、少なくとも次のような議事を含めること。 (a) 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 (b) 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 (c) 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 (d) 保健医療及び福祉に関する諸制度 (e) ケアマネジメントに関する技術 (f) 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針 (g) その他必要な事項 イ 議事については、記録を作成し、2年間保存しなければならないこと。 ウ 「定期的」とは、おおむね週1回以上であること。 C (4)関係 24時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事業所の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であること。 D (5)関係〜F 省略 G (9)関係 特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保した事業所である必要があること。 H (10)関係 取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員1名当たり40名未満であれば差し支えないこととするが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければならないこと。 I 特定事業所加算(II)について 常勤かつ専従の主任介護支援専門員等については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えない。なお、主任介護支援専門員等の「等」については、平成21年度中に主任介護支援専門員研修課程を受講し、かつ必ず修了する見込みがある者。 また、常勤かつ専従の介護支援専門員2名とは別に、主任介護支援専門員等を置く必要がある。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員等及び介護支援専門員2名の合計3名を常勤かつ専従で配置する必要がある。 J その他 特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと。また、利用者に対し、特定事業所加算取得事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行うこと。 (4) 手続 本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、都道府県知事等から求めがあった場合については、提出しなければならない。
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