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タイトル要介護認定とは
記事No1733
投稿日: 2010/02/06(Sat) 11:32
投稿者冬が大好き
初めて質問させていただきます。
このたびの実地指導で、契約書・重要事項説明書などに出てくる「要介護認定…」という表現を「要支援・要介護認定を…」と要支援を全部足すように言われました。モデル契約書などを見ても要介護認定となっているのですが、正しくは要支援・要介護認定とするべきなのでしょうか。ご教示ください。

タイトルRe: 要介護認定とは
記事No1734
投稿日: 2010/02/06(Sat) 22:13
投稿者どるくす
どのサービスかわかりませんが・・・

重要事項説明書、契約書とも、要介護者用と要支援者用に分けてしまう手はありますね。

「要介護(支援)認定」という表現とか、
「要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)」
などの表現にする方法も考えられますが、
サービスによって、たとえば、
「居宅介護事業者との連携」
「介護予防事業者との連携」
のように、他の箇所も変わってくる場合がありますから。

利用者や家族から見て理解しやすいか、という視点も重要かと思います。

タイトルRe^2: 要介護認定とは
記事No1735
投稿日: 2010/02/07(Sun) 23:26
投稿者ポイント
「利用者が混乱するから」とかなんとか、もっともらしいこと言うて正したがるでしょ。
要介護認定と要支援認定の違いを理解できてる利用者が、はたしてどれくらいいるのか?
っていうか、厚労省でも要支援・要介護認定を総称して要介護認定って言うてますからね。
「はいはい」って聞き流しておけばいいでしょ。
まさか文書指摘にまではしてないとは思いますが、文書指摘にしてたら一応改善しておいて下さい。形ばかりでほんまくだらんですけど。

タイトルRe^3: 要介護認定とは
記事No1736
投稿日: 2010/02/08(Mon) 10:30
投稿者冬が大好き
どるくすさん、ポイントさんお返事ありがとうございます。
>どのサービスかわかりませんが・・・
すみません。通所介護です。
利用者・家族にわかりやすくと考えれば書き直すことはわけなかったんですが、根拠があってのことだったのか気になってでした。
文書指摘なのかは、結果文書が送られてきたのですが、別紙指摘事項が入ってなくてまだわかりません。(確認したら入れ忘れだったそうですが)でも、あってもなくても書き直すようにします。わかりやすくは大事ですから。ありがとうございました。

タイトルその後
記事No1737
投稿日: 2010/02/16(Tue) 12:21
投稿者冬が大好き
その後指摘事項が届きました。
誤字、脱字で改善するよう求められました。
訂正し、報告書と一緒に持っていったところ、ではこの契約書で全員分取り直してください。といわれました。
「えっ。取り直しですか?」とたずねたところ、
「内容が変わったのだから当然取り直しです。用支援の人はだめなの?って話になるでしょう」
「要介護認定の中に要支援も含まれるという解釈ではだめですか?今回はそれをわかりやすくしたということで。」
「だめです。内容が違うのだから」
といわれました。まさかの全員契約書取り直しです。疲れました。

タイトルRe: その後
記事No1738
投稿日: 2010/02/16(Tue) 14:08
投稿者ポイント
完全に行きすぎた指導です。
是非地域で問題にしましょう!
組織を通じて中央に働きかけましょう!
絶対にそのまま甘んじて受け入れないように!

だいたい契約書自体が努力義務なのに、そんなくだらん理由で取り直しを強制させられませんし、利用者・家族にも負担をかけることになります。

タイトルRe^2: その後
記事No1739
投稿日: 2010/02/16(Tue) 17:02
投稿者冬が大好き
>だいたい契約書自体が努力義務なのに

契約書が任意であるということを説明するのは、平成11年老企第25号 第7章 通所介護の 第105条(準用)第8条「…重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。」
を使って、重要事項の交付と同意は必須だが、契約書は書かれていないので、次回からではだめでしょうか?というような言い方で伝わるでしょうか。
契約書が努力義務ということの文書が見つけれなかったのですが。上記のことから努力義務と解釈できるということで説明しても大丈夫でしょうか。再度ご教示お願いいたします。

タイトルRe^3: その後
記事No1740
投稿日: 2010/02/16(Tue) 22:20
投稿者どるくす
基準省令から考えるというのは本筋で、結構なことではありますが、今回については、解釈通知(平成11年老企第25号)を引用する方がわかりやすいかもしれません。

すなわち、訪問介護の(通所介護でも準用されていますね)、

「・・・同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同意については、利用者及び指定訪問介護事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。」

の部分です。
あくまで「望ましい」です。

もちろん、契約書に重大な誤りがある場合(たとえば利用者が負担する金額に誤りがある場合)については、「契約書の取り直し」を指導することも一定の合理性があると考えられますが、要介護(支援)認定の文言程度のことなら、「これから気をつけてくださいね」で十分だと私は思います。

タイトルRe^4: その後
記事No1741
投稿日: 2010/02/17(Wed) 16:05
投稿者冬が大好き
私の働いているところは人口1万人にも満たないところで、広域連合から実地指導にこられました。
今日、わが町の包括の担当者に今回の件を相談したところ、自分も今度から新しい契約書でお願いしますね。程度の指導で良いと思う。といわれました。
どうでしょうか?老企25号を根拠に今後ではだめですか?と聞いたところ、老企25号では契約書を取らないでよいとまで言える根拠にはならないと思う。自分が広域に聞いてみてあげよう。といわれ確認をしてくださいました。
結果、保険者としてそのように指導している。ということで時間がかかっても良いからとってほしい。ということでした。自分もあまり強く言えなくてね。ごめんねっていわれました。
広域といっても全部でも人口10万そこそこの小さな所です。それを言ったのが広域の係長だったこともあり、相手の顔を立てつつ、次回からでいいよっていってもらえる方法がないかと考えましたが、どうにも後味が悪くなるような方法(言い方)しか考えつきませんでした。
小さな町では、なかなか大変です。話を聞いてもらった包括の人の顔もあるので、今回は受け入れようと思います。いろいろご相談にのっていただきありがとうございました。

タイトルRe^5: その後
記事No1742
投稿日: 2010/02/18(Thu) 23:46
投稿者ポイント
しかし、利用者のことを放ったらかしにしてますよねぇ

署名するのも大変な高齢者は多いし、ましてや要介護と要支援の違いをはっきりと理解できてる高齢者なんかほとんどいないでしょうしねぇ。
保険者の責務として、介護保険制度を詳しく説明してるのならまだしも…
利用者に無駄な負担をかけるばかりです。