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タイトル透析の方の行き帰りの算定について
記事No1730
投稿日: 2010/01/16(Sat) 10:53
投稿者あっちゃん
初めて投稿します。
透析の方の通院(週3回)を訪問介護の車椅子介助でしています。
自宅から12〜13分で病院に行き、更衣介助やベッドメイクなどで25分ほどのサービス内容になります。
この算定を行き身体1、帰り身体1の別々の算定で考えていたのですが、保険者は通院はすべて、合算でしてくださいとのことでした。そのときの給付課の方の説明にしっくりこないものがあったので、都道府県に問い合わせたところ、「訪問介護のサービス時間の間隔が2時間未満の場合は、合算で、2時間以上だと合算しなくてもよい」との考えでした。法律上はどういう解釈になるのでしょう?
アドバイスお願いします。

タイトルRe: 透析の方の行き帰りの算定について
記事No1731
投稿日: 2010/01/16(Sat) 11:21
投稿者ポイント
身体介護ということですから、老企第36号に記載されてる通りでしょう。

ttp://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/14376816.html

タイトルRe^2: 透析の方の行き帰りの算定について
記事No1732
投稿日: 2010/01/16(Sat) 12:27
投稿者あっちゃん
早速のお返事ありがとうございます。
都道府県の考え方でいいとのことですね。
周りのケアマネさんにも聞いたりしても、結局は保険者に従っているとのことでした。保険者の窓口の方が言ったことで一番気になったのは「合算すると、利用者負担も減っていいでしょ。皆さんにそういって説明しています」との答えでした。
自分で調べながら、考えていきたいと思います。
ありがとうございました。