タイトル | : 介護予防における通所サービスの利用について |
記事No | : 1687 |
投稿日 | : 2009/10/07(Wed) 12:03 |
投稿者 | : しろくろ |
今更な疑問で恐縮ですが、困惑しています。
最近、市から出たQ&Aで
Q「要支援2の利用者の通所介護は週2日程度となっているが、 認知症があり日中独居となるので自費で利用回数を増やしたい。 月額制だが、同じ事業所で介護保険分と自費分両方の利用はできるか」
A「利用回数は、ケアマネジメントを踏まえた上で事業所と利用者の 契約により決まるものであり、上限は設定されていない。 しかし、利用者から適切な回数以上の利用希望があった場合、 自費部分に関しては介護保険の範疇ではない。自費利用を入れることで 本来の認定者の利用の妨げになってはならないが、定員に余裕があれば 自費利用を否定するものではない。 なお、過剰なサービス利用により身体状況が悪化すること等が ないようにアドバイスは必要と考える。」
この問いに対する回答は今まで「NG」と認識してきました。 納得がいかなかったので、市に対して 「日中独居を不安とする認知症なら、区分変更を検討した方が いいという助言につながらないのか」 「こんなことを示されたら通所の事業所は混乱するし、 実地指導や監査で面倒なことになるのではないか」 「予防が始まってから、同様の問いが全国各地で発生していて ネットの中でも話題になっているが、どこの回答をみても 『不可』とされている」 などなどなど、ぶつけてみました。
「課内で再協議します」と言われた後の回答は、 結局変わっていませんでした。 最初ついていなかった『参考』として『平成18年4月改定 Q&A(Vol.1) 問い11」と記されていましたが、このQ&Aは 同一事業所での保険給付と自費併用を可としている内容では ありません。
納得行かないので、あちこちQAを探しているところなのですが、 この併用って不可ではなかったのでしょうか??? 私の理解が誤っていた???
県への問い合わせはまだしていません。 もう少し裏づけを探してから、地域で疑問を抱いたままの ケアマネと相談しようと思っています。
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