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タイトル小規模多機能の訪問看護等
記事No1682
投稿日: 2009/08/18(Tue) 23:15
投稿者でんでん
小規模多機能の介護支援専門員をしているものです。
どなたかお力を貸してください。
ご利用の方で、訪問リハビリの利用の併用を考えている方がいらっしゃいます。以前は訪問看護・訪問リハビリは在宅のみの利用に限定されていたと思うのですが、最近の改定で地域密着型サービス事業所への訪問も認められた文面を見たと思うのですが、どうしても見つかりません。
どなたか根拠文書などをご存知の方がいらしたらお教えいただきたいのですが・・・

タイトルRe: 小規模多機能の訪問看護等
記事No1683
投稿日: 2009/08/19(Wed) 12:05
投稿者
参照先http://pointwebsite.blog6.fc2.com/blog-entry-122.html
> 小規模多機能の介護支援専門員をしているものです。
> どなたかお力を貸してください。
> ご利用の方で、訪問リハビリの利用の併用を考えている方がいらっしゃいます。以前は訪問看護・訪問リハビリは在宅のみの利用に限定されていたと思うのですが、最近の改定で地域密着型サービス事業所への訪問も認められた文面を見たと思うのですが、どうしても見つかりません。
> どなたか根拠文書などをご存知の方がいらしたらお教えいただきたいのですが・・・

 つい先日、近隣の訪問看護の看護師さんと話をした内容とそっくりのご質問ですので回答させていただきます。

その看護師さんが、資料を持ってきてくださったんですが、なんとポイントさんのブログのコピーを持って見えました。(驚)

別に驚くことでもないかも知れないけど・・・

話がそれましたが・・

介護保険を利用した訪問看護や訪問リハビリテーションは現在も利用できません。

H19.2.19
全国課長会議
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
エ、小規模多機能型居宅介護
問12
通いサービスや宿泊サービスを利用している利用者が、小規模多機能型居宅介護事業所において、訪問看護を利用することは可能か?

(答) 訪問看護は、利用者の居宅において提供される物であり、(介護保険法第8条第4項)、小規模多機能型居宅介護事業所に看護師が出向くような利用形態は認められない。

という回答が出ています。

一方、ポイントさんが下記のURLで示されているように、

ttp://pointwebsite.blog6.fc2.com/blog-entry-122.html

医療保険では可能になっています。

タイトルRe^2: 小規模多機能の訪問看護等
記事No1684
投稿日: 2009/08/19(Wed) 12:16
投稿者
参照先http://pointwebsite.blog6.fc2.com/blog-entry-122.html
書き忘れました。

訪問看護基本療養費(V)については、

 養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム・特別養護老人ホーム・特定施設・高齢者専用賃貸住宅の入居者、または短期入所生活介護・

小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス利用者

認知症対応型共同生活介護(いずれも介護予防を含む)の利用者等に実施した場合に算定。

となっています。

したがって、小規模多機能型居宅介護への訪問は、宿泊サービス時間帯(各事業所によって違い、営規定で決められている)の訪問だけしか、認められないと思われます。

あくまで、緊急対応という考え方からでしょう。
訪問リハビリはかなり難しいと考えられますね。

タイトルRe^3: 小規模多機能の訪問看護等
記事No1685
投稿日: 2009/08/19(Wed) 19:47
投稿者でんでん
桂さんありがとうございました。とても助かりました。
やはり基本的には難しいんですね。
在宅にて勧められる方法を考えてみます。

タイトルRe^4: 小規模多機能の訪問看護等
記事No1686
投稿日: 2009/08/20(Thu) 15:13
投稿者ポイント
桂さん、回答ありがとうございました。

平成18年に小規模多機能型が創設されたとき、長期に宿泊サービスを利用している方への訪問診療等が算定できないことが、地域で問題になっていました。もっとも、長期に宿泊サービスを利用する方など、設計の時点で想定していなかったのでしょうが、施設入所が厳しい現状で自宅での介護も難しい状態の場合、自分の地域の小規模多機能で宿泊というのが現時点では最適であるケースもあり得たわけです。

そんな声がたくさんあったのか、平成20年の診療報酬改定で居住型施設への訪問診療等の報酬が設定され、そこに小規模多機能へ宿泊してる場合も含まれたのは、画期的でした。
しかし、もともとある「要介護認定を受けている者は、医療保健と介護保険の両方にあるサービスについては原則介護保険が優先」というルールが根本にあるので、小規模多機能の宿泊サービス利用者であっても、医療保険の訪問リハビリはもちろん、訪問看護も特別指示書が出た場合か医療保険適用の病名以外は算定不可です(つまり自宅にいる場合と同じ)。

じゃ、介護保険適用ならどうなんだ?ってなりますが、これは桂さんのお示しの通りのQ&Aが存在しています。

ただ、このQ&Aは平成19年。上記診療報酬改定は平成20年。診療報酬なら算定可で、介護保険では算定不可というのはおかしいですね?
今春の介護報酬改定でこの点の整合性を取ってくるのかと思ってましたが、今回、特に何も触れられてませんよね?

この辺り、機会があれば一度ちょっと突っ込んで聞いてみます。